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日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会認定施設制度規程

(目的)
第1条 ストーマ管理に関する医療の安全性を確保し、その健全な発展・普及を推進するため、 ストーマに関する一定以上の経験と十分な知識を有する医療従事者が勤務し、緊急時 を含めて患者に対して適切に対応できる施設を広く知らしめることで国民の福祉に貢 献することを目的とする。
(施設の認定)
第2条 日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会は、前条の目的を達成するため、この規則により十分な能力を有する施設をストーマ認定施設として認定する。
(認定施設認定委員会)
第3条 日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会は、専門制度の運用にあたって認定施設認定委員会を設置する。
2. 認定施設認定委員会は、専門制度の運用全般についての管理を行い、本制度の運用にあたって生じた疑義を処理するとともに、施設の認定審査と更新審査を行う。
(認定施設申請資格)
第4条 認定施設を申請する施設は各項を充足するものとする。詳しくは施行細則に定める。
(提出書類)
第5条 申請施設は、施行細則に定める書類を定められた期日までに認定施設認定委員会に提出するものとする。
(公示)
第6条 認定施設認定委員会は年1回認定審査を施行し、その日時、その他については実施6ヵ月前に公示する。
(認定審査)
第7条 認定施設認定委員会は申請施設に対して認定審査を行う。
(審査結果の通知)
第8条 認定施設認定委員会は、審査の結果を理事長に報告する。理事長は、認定施設認定委員会の報告にもとづき、理事会の議を経て、認定審査の結果をすみやかに申請施設に通知する。
(登録)
第9条 理事長は認定審査合格施設を認定施設登録原簿に登録、公示し、認定証を交付する。
(有効期間)
第10条 認定証の有効期間は交付の日より5 年とする。
(更新の時期)
第11条 認定資格の継続を望む施設は資格取得後5 年毎にこれを更新しなければならない。
(更新の申請)
第12条 更新を申請する施設は施行細則に定める申請書類を認定施設認定委員会に提出しなければならない。
(更新審査)
第13条 認定施設認定委員会は、認定資格更新申請施設に対して毎年1回更新審査を行い、その結果を理事長に報告する。理事長は、認定施設認定委員会の報告にもとづき、理事会の議を経て、更新審査結果をすみやかに申請施設に通知する。
(再登録)
第14条 理事長は更新審査合格施設を公示し、認定証を交付する。
(資格の喪失)
第15条 認定施設は次の各項の理由によりその資格を喪失する。
(1) 認定資格を辞退したとき
(2) 認定資格の更新をしなかったとき
(3) 届け出されたストーマ認定士が日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会を退会したとき
(4) 届け出されたストーマ認定士が日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会から除名されたとき
(5) 届け出されたストーマ認定士が死亡したとき
(6) 認定施設としての資格が喪失された時点で、その施設は認定施設認定委員会に届出をする義務を有する。
(資格の留保)
第16条 認定資格の更新審査にて不合格となった施設はその認定資格を2 年間留保する。その間に、所定の手続きにより更新審査に合格しない施設は、認定施設認定委員会および理事会の議決によって資格を喪失する。
(認定の取り消し)
第17条 認定施設としてふさわしくない出来事のあった場合や、申請書類に虚偽の記載が判明した場合には、認定施設認定委員会および理事会の議決を経て、理事長はその認定を取り消すことができる。
(規程の変更)
第18条 本規程の改正は、理事会の議決を経て評議員会の承認を得て行う。

附則 平成27年2月27日より施行する。
2.平成30年2月23日に改正する。
3. 令和3年2月27日に改正する。